卒業認定・学位授与の方針
(ディプロマ・ポリシー)
本学の建学の精神(キリスト教信仰に基づく教育と人格形成)、スクールモットー(愛と奉仕)に基づくカリキュラムを履修して、卒業に必要な所定以上の単位を修得し、下記の要件を満たす学生に対し、短期大学士(児童福祉学)の学位を授与します。
- 1. 保育・福祉に関する基礎的な学修を通して、基礎学力、幅広い教養、礼節を身につけ、多世代にわたる人々の人権を尊重できる。
- 2. 保育・福祉に関する専門的な学修を通じて、多様な人々を支える社会の理念・仕組みについての原理を理解している。
- 3. 保育・福祉の専門的な価値観、知識・技能を修得し、自ら考える力、自ら行動する力、コミュニケーション能力を身につけている。
- 4.保育・福祉の専門職として多角的な視点をもち、共生社会の実現に向けて主体的かつ自律的に学び続け、愛と奉仕の精神を実践できる。
教育課程の編成・実施の方針
(カリキュラム・ポリシー)
本学は、Ⅰ教養、Ⅱ原理、Ⅲ知識・技能 Ⅳ実践の4科目群を配置しています。
Ⅰ教養は、キリスト教の精神を踏まえて、人々の権利を護り共に生きる人としての価値観を養うための科目
Ⅱ原理は、多様な人々を支える社会の理念・仕組みについての学びを通して、愛と奉仕を実践する人間観を養うことができる科目
Ⅲ知識・技能は、子どもと子どもを取り巻く環境を知り、様々な支援の内容と方法に関する専門的な知識と技能を身につけることができる科目
Ⅳ実践は、身につけた価値観・知識・技能を現場に即して実践し、共に成長する体験を積む中で学び直し、キャリア形成の基礎を培うことができる科目
学則抜粋
第3章 授業科目及び教育課程(授業科目)
第18条 本学において開設する授業科目並びにその必修と選択の別及び単位数は、別表1に定めるところによる。
(卒業の認定)
第19条 本学に2ヵ年以上在学し、次の単位を修得した者に対し、教授会の審議を経て、学長が卒業を認定する。
・教養教育科目 10単位以上(卒業必修8単位を含む)
・専門教育科目 52単位以上(卒業必修6単位を含む)
合計 62単位以上
(学位の授与)
第20条 前条の規定により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与する。
(資格等の取得)
第21条 幼稚園教諭二種免許状を取得しようとする者は、第19条の規定によるほか、教育職員免許法に定める所定の単位を修得しなければならない。
- 2. 保育士資格を取得しようとする者は、第19条の規定によるほか、児童福祉法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。
- 3. 社会福祉士国家試験受験資格の単位を修得しようとする者は、第19条の規定によるほか、社会福祉士及び介護福祉士法に定める所定の単位を修得しなければならない。
- 4. 社会福祉主事任用資格を取得しようとする者は、 第19条の規定によるほか、社会福祉法に基づいて本学で定める所定の単位を修得しなければならない。
- 2. 各授業科目に対する単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成するものとし、次の基準によって計算する。
- (1)講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
- (2)演習については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については15時間の授業をもって1単位とする。
- (3)実験、実習及び実技については、45時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については30時間の授業をもって1単位とする。
授業の細則
①基本 15回全出席(遅刻三度で一回分の欠席として扱う)
②授業時間
授業時間は下表の通りです。(90分間)1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 |
---|---|---|---|---|
9:00~10:30 | 10:40~12:10 | 13:00~14:30 | 14:40~16:10 | 16:20~17:50 |
③単位の数え方
各授業科目に対する単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成するものとし、次の基準によって計算する。 (1)講義については、15時間の授業をもって1単位とする。 (2)演習については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、「保育方法」「保育・教職実践演習(幼稚園)」「保育実習指導Ⅰ」「保育実習指導Ⅱ」は15時間の授業をもって1単位とする。 (3)実験、実習及び実技については45時間の授業をもって1単位とする。ただし、「教育実習指導(幼稚園)」「教育実習(幼稚園)」「介護総合実習Ⅰ」「介護総合実習Ⅱ」は30時間の授業をもって1単位とする。 ※大学における勉学は、学生の積極的で、自主的な学習が不可欠の要素として重視されていることを十分留意してください。 学びのハンドブック「教育課程」ページ参照④単位認定
単位認定は各授業時間を利用して行う。評価はシラバスにある評価方法により、授業や担当者により異なるので、十分に注意して指示に従うこと。 1. 単位認定の条件 (1)当該授業科目について履修登録がなされていること。 (2)理由のいかんにかかわらず、半期科目(15回授業)で10回・通年科目(30回授業)で20回の出席日数を下回らないこと。 遅刻・早退の扱いは、30分以上の遅刻・早退は欠席とし、30分未満は遅刻・早退とする。一度遅刻・早退すると「3分の1」回分の欠席となる。三度で一回分の欠席として扱う。 (3)科目担当者の定める諸条件を満たしていること。 2. 評価方法 評価の方法には次の種類がある。 (1)筆記試験 (2)レポート試験 (3)実技試験 (4)その他 ※試験に関する不正行為を行った者は、試験当該科目を失格とする。 3. 成績評価 履修を登録し、試験に合格すれば単位が与えられる。SA(90∼100 点) | 目標の成果が高く認められる、特に優秀な成績 |
---|---|
A(80∼89 点) | 目標の成果が認められる、優秀な成績 |
B(70∼79 点) | 目標の成果が一応認められる成績 |
C(60∼69 点) | 合格と認められる最低の成績 |
D(59 点以下) | 合格とは認められない成績 |
E(失格) | 出席日数の不足 |
⑤既修得単位の認定
2009年4月1日改正 本学入学前に大学又は短期大学で正規学生として科目を履修し、単位を修得した者は、願い出により教授会の議を経て単位を認定する。単位認定の基準は下記のとおりとする。- 1. 教養教育科目 全科目認定する。
- 2. 外国語 全科目認定する。
- 3. 保健体育科目 体育理論・体育実技ともに認定する。
- 4. 専門教育科目 本学開講と同じ名称の科目は認定する。 本学開講と同じ内容で科目名が異なる場合は、教授会で決定する。
- ※認定の申請は入学後2週間以内に教育・学習支援ユニットに申し出て、必要な手続きをする。 この期間以降は一切申請できないので漏れのないよう注意すること。
- ※認定単位数は本学入学後に他大学で履修した単位、資格検定等の単位と合わせて30単位を限度とする。 学びのハンドブック「既修得単位の認定」ページ参照
⑥学修の成果に係る評価に関すること(客観的な指標)
- 1. 平均点数 平均点数は、履修した科目の平均的成績をあらわす指標である。 平均点数は下記の計算式によって求められ、各学期に履修した科目(D となった科目を含む)に関する 1 単位あたりの平均点を意味する。 平均点数= 履修登録した科目の素点の総和 履修登録した科目数 平均点数は「成績一覧表」に表示する。 本人に配布する成績一覧表に成績の評価(SA、A、B、C、D、E)の他に履修した科目の素点(100 点満点)と 平均点数を表示する。
- 2. GPA制度
(1)GPA 制度とは
本学では、建学の精神及び教育目標等に示される保育・福祉専門職の養成にあたり、教育課程を通じて着実に人材を養成していくための具体的な方策として、シラバス等における成績評価基準の明示や、その基準に基づく客観的な成績評価を行っています。こうした取り組みの一環であるGPA(グレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。)制度とは、学生一人ひとりの履修科目の成績評価をグレード・ポイント(以下「GP」という。)に置きかえた平均を数値により表すものです。
(2)GPA 制度の活用
学修の状況及び成果を示す指標としてのGPA を算出することにより、学生の学習意欲の向上、学生自身による履修計画の作成、グループアドバイザー等による適切な修学指導に資することを目的としています。また、成績優秀な学生の表彰や奨学金候補者等の選考にも利用されます。
さらに、個々の学生のGPA だけを算出するのではなく、授業科目別に履修者全員のGPの平均値を算出し、その比較等を行うことで、成績評価が著しく易しい、あるいは著しく厳しい授業科目がないかどうかを分析し、各授業科目における成績評価基準の平準化、あるいは更なる明確化、厳格化にも資するものです。
(3)GPA の算出方法
成績の評価及び各評価に与えられるGP は、以下のとおり定めています。
成績評価 SA A B C D とE GP 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 - 1 合格か不合格かだけを判定する授業科目
- 2 編入学または転入学した際の単位認定科目
- 3 本学入学前に修得した単位認定科目
- 4 他大学との単位互換等で修得した科目
- 5 履修取り消し手続きがなされた科目
- 6 その他学長が指定した科目
- 1 グループアドバイザーは、学生のGPAを通じて勉学に対する適切な助言を行うものとします。
- 2 各学期GPAにおいて、次の成績不振となった学生に対しては、適宜対応を行うものとします。 ① 2.5以下の学生に対しては、学業成績の向上に努力するよう勧告します。 ② 1.5以下の学生に対しては、就学状況について調査をした上で、 面談にて指導を行い、以後適宜指導を継続するものとします。 ③ 特に1.0以下の学生に対しては、前項に加え、保証人を交えた指導を適宜行うものとします。