概略
児童福祉法の改正により、「保育士」として働く場合、都道府県に対し、保育士登録手続きを行う必要があります。
- 1. 登録の際に卒業時に渡した「保育士資格証明書」の原本の提出が必要になります。紛失した人は、「保育士資格取得証明書」を養成校で発行してもらって提出します。提出した「保育士資格証明書」は戻ってきません。代わりに「保育士証」が交付されます。
- 2. 申請費用は4,200円です。
- 3. 平成16年(2004年)3月以降の卒業生は、養成校で一括申請することになります。平成16年(2004年)から「保育士資格証明書」は廃止され、「指定保育士養成施設卒業証明書」を卒業時に渡すことになります。
- 4. 平成16年(2004年)3月以降の卒業生には「保育士資格取得証明書」は発行できません。
- 5. 申請先は、「登録事務処理センター」へお問合わせください。
厚生労働省資料
以下は、厚生労働省資料より一部抜粋したものです。
平成13年(2001年)11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15(2003年)11月29日から施行されました。この法律の施行により、保育士資格の法定化が図られました。この改正により、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録・試験に関する規定が整備されました。
【現在、保育士として業務を行っている方】
都道府県知事に登録する必要があります。都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができることとなります。
【現在、保育士として業務を行っていない方】
必ずしも登録をする必要性はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就くまでに登録をしておく必要があります。
申請の方法等
登録先 | 指定保育士養成施設卒業者→申請時点の住所地の都道府県知事 保育士試験合格者→合格地の都道府県知事 |
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申請先 | 登録先は上記の通りですが、登録申請は、登録事務処理センターに郵送してください。 |
登録申請時提出書類 | 保育士登録申請書 保育士資格証明書もしくは一部科目合格証明書(全科目分) 郵便振替払込受付証明書 ※婚姻等により氏名が保育士資格証明書と異なる方は上記提出書類のほか、戸籍抄本または戸籍一部事項証明書が必要となります。 |
登録手数料 | 4,200円 (国で定める標準額であり、最終的には都道府県の条例で定められます) |
申請方法 | 下記の所で「保育士登録の手引き」を入手し、記入方法に従い必要書類に記載し提出書類を添えて申請を行ってください。 |
保育士登録問合せ先 | 登録事務処理センター 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階 登録案内専用電話:03-3262-1080 ホームページ:http://www.hoikushi.jp/ |