
| 概略 | ||||||||||||
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児童福祉法の改正により、「保育士」として働く場合、都道府県に対し、保育士登録手続きを行う必要があります。
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| 厚生労働省資料 | ||||||||||||
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以下は、厚生労働省資料より一部抜粋したものです。 平成13年(2001年)11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15(2003年)11月29日から施行されました。この法律の施行により、保育士資格の法定化が図られました。この改正により、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録・試験に関する規定が整備されました。
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| 申請の方法等 | ||||||||||||
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